一般社団法人中部産業連盟Pマーク審査センターは、
愛知・岐阜・三重・石川・富山・静岡・長野県の審査指定機関です。

JIPDEC プライバシーマーク

申請に関するご案内

【必須】申請提出前のお願い

申請書類は必ずPDCAサイクルを回してから、ご提出ください。

新規申請事業者様は少なくとも1回、更新申請事業者様は前回の審査以降分の運用と記録が必要です。
体制の整備や規程類の策定だけでは、申請はできません。
PDCAが回っている記録が確認できない場合は、審査に影響が出ますので、ご留意ください。

<PDCA> P(Plan):計画 ⇒ D(Do):実施 ⇒ C(Check):点検・評価 ⇒ A(Act):改善

PDCAサイクル図

(JIPDEC「プライバシーマーク制度」パンフレットP.6より引用)https://privacymark.jp/project/publicity/booklet_pdf/pamphlet.pdf

申請書類

申請に必要な書類は、【様式0】(プライバシーマーク付与適格性審査申請チェック表)を参照してください。
様式類は以下よりダウンロードできます。

📄 申請様式類【申請様式0~9】一括ダウンロード
📑 申請書類記入例

■提出方法

中部産業連盟では、電子データ(電子媒体/オンラインストレージ)、もしくは紙媒体でのご申請を承っております。
オンラインストレージでご提出を希望される場合は、提出方法をお知らせしますので、Pマーク審査センター宛てにメールをお願いします。(p-mark@chusanren.or.jp

※オンラインストレージのURLには有効期限があるため、申請書類の準備ができ次第、メールをお願いします。詳細な申請書の記載、提出方法は、上記の申請書類記入例をご確認ください。

※申請書類一式をメール添付でお送りいただいても、受け付けいたしかねます。

■提出上の注意

  • 更新申請書類の受付は、貴社のプライバシーマーク付与有効期限の満了8ヶ月前から4ヶ月前までです。
  • 地域外の新規の事業者様は、申請可否について、必ず申請書ご提出前にメールでお問い合わせください。
  • 新規申請時に、お会社名、登記簿上のご住所、現地審査にお伺いする場所、ホームページのURL、ご担当者の方の連絡先が分かるように、メール等に明記してください。

登記事項証明書は、登記情報提供サービスから取得したものではなく、最終ページに登記官の氏名と押印がある公的文書をご提出ください。

■提出先

(送付の場合は配達記録が残る方法でお願いします)

〒461-8580 名古屋市東区白壁3-12-13 中産連ビル新館7F
一般社団法人中部産業連盟 Pマーク審査センター宛
TEL : 052-931-7701
E-mail : p-mark@chusanren.or.jp

申請事項の変更・事故報告

申請事項の変更について

申請書類提出後および登録後に、申請された事項に変更がある場合は、すみやかに報告が必要です。報告は以下の様式をダウンロードし、作成のうえ、メール( p-mark@chusanren.or.jp)、または郵送で中産連宛にお送りください。

<変更報告が必要な事項>

  • 事業者名
  • 本社住所
  • 代表者
  • 個人情報保護管理者
  • 申請担当者/連絡先

登記事項証明書を添付していただく場合は、登記情報提供サービスから取得したものではなく、最終ページに登記官の氏名と押印がある公的文書をご提出ください。

📄 プライバシーマーク付与に係る変更報告書

個人情報の取扱いにおける事故等の報告について

<事故等の定義>

プライバシーマーク制度における事故等とは、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」により『個人情報の外部への漏えいその他本人の権利利益の侵害(以下「事故等」という)』と位置付けており、具体的には、同規約で示している次の事象のことをいいます。

①漏えい、 ②紛失、 ③滅失・き損、 ④改ざん、正確性の未確保、 ⑤不正・不適正取得、 ⑥目的外利用・提供、⑦不正利用、 ⑧開示等の求め等の拒否、 ⑨上記①~⑧のおそれ

<報告書の取扱いについて>

  • 利用目的:提出された事故報告は、報告いただいた個人情報の取扱いにおける事故の欠格性を判断するために利用します。また、注意喚起や集計等の為に内容を利用することがあります。
  • 報告をいただいた事故の内容については、プライバシーマーク付与適格性の審査に反映するために、JIPDECプライバシーマーク推進センター並びに、中部産業連盟Pマーク審査センター(更新申請先の審査機関)にて情報を共有します。
  • JIPDEC認定個人情報保護団体対象事業者の場合には、認定個人情報保護団体事務局へ共有します。
  • JIPDECは「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に基づき、事故等の調査を実施している旨について公表することがあります。

<審議結果の通知(事故報告提出後)>

報告された事故等については、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に基づいて欠格レベルの判定を行い、外部有識者を交えた委員会の審議を経て措置を決定し、文書にてその結果を通知します。

<事故報告の期限(速報・確報)>

事故等が発生した場合には、原則として発覚日から30日(不正の目的をもって行われたおそれがある事故等の場合は60日)以内に、審査機関へ事故報告(「確報」)を行ってください。

以下の①~⑤に該当する場合は、「速報」として概ね3~5日以内にご報告お願いします。

①要配慮個人情報が含まれる事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
②不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
③不正の目的をもって行われたおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
④個人データに係る本人の数が千人を超える事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態
⑤その他、付与機関がプライバシーマーク付与適格性審査基準における重大な違反、又は重大な違反のおそれがあると認めた事態
⑥下記の特定個人情報(マイナンバー)が含まれる事故等
・情報提供ネットワークシステム等からの漏えい、滅失、き損
・不特定多数の者に閲覧された
・不正の目的による漏えい、滅失、き損
・100人を超える場合

2022年4月1日施行の改正個人情報保護法により、漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告が義務化されました。個人情報保護委員会規則で定められた漏えい等が発生した場合は、個人情報保護委員会に「速報」及び「確報」として報告を行ってください。また、特定個人情報(マイナンバー)に係る事故等についても、個人情報保護委員会への報告が必要です。詳細は、個人情報保護委員会ホームページをご参照ください。

<事故等の報告先と報告方法>

【重要】
2024年10月31日以降、事故の報告方法が下記の通り、変更になりました。詳細はJIPDECの該当ページをご確認ください。

報告対象者 報告先 報告方法
1.付与事業者 付与適格決定を受けた審査機関及び付与機関(※1)(※2) Pマークポータルサイト内の事故報告システム(※3)
2.新規申請中の事業者
3.新規申請を検討/予定している事業者
付与適格性審査の申請をしている審査機関及び付与機関 JIPDECプライバシーマーク推進センターへ直接お問い合わせください。
  1. Pマークポータルサイト内の事故報告システムを通じてご報告いただくことで、付与適格決定を受けた審査機関及び付与機関に共有されます。(別途、付与機関へのご報告は不要です。)
  2. 事故等の処理(事故報告受付P、事故評価、措置通知等)については、原則、事故報告先の審査機関が行います。
  3. Pマークポータルサイト事故報告システムからの報告方法(2024年10月31日~)(以下ご参照)

~事業者様が実施する事故の流れ~

  1. 付与事業者様がPマークポータルサイトを通じて事故報告をします。
    (ご報告後、審査機関がPマークポータルサイトからご提出された事故について、評価・措置を検討し、措置通知を発行します。)
  2. Pマークポータルサイトから「措置通知文書」をダウンロードします。
  3. Pマークポータルサイトから再発防止策の報告をします。(内容は審査機関が確認します。)

~Pマークポータルサイトのアカウント~

  1. アカウントは、付与事業者様には申請ご担当者様宛にメールでご連絡しております。ご不明な場合は、JIPDECまでお問い合わせください。
  2. 申請ご担当者様と事故報告ご担当者様が異なる場合は、下記の何れかのご対応をお願いします。
    申請ご担当者様(Pマークポータルサイトのアカウント保持者)が事故報告を代行いただくか、申請ご担当者様のメールアドレスの変更報告を審査機関(中部産業連盟Pマーク審査センター)に行ってください。

~Pマークポータルサイトサインイン後の事故報告システムへのアクセス方法~

Pマークポータルサイトの「お問い合わせ/その他お手続き」からお入りいただくと「事故報告システム」にアクセスできます。

場合によってご提出が必要な様式類

以下のケースに該当する場合は、各様式に必要事項をご記入の上申請書類に添付してください。

<探偵業に係る誓約書>

「探偵業」を事業として行う場合(登記簿に記載がある場合)にはJISQ15001要求事項に適合した個人情報の取扱いを行う旨の誓約書の提出が必須です。

📄 探偵業に係る誓約書

<合併・分社に関する様式>

合併・分社等が発生した場合の手続きはJIPDECホームページをご参照ください。詳細は事務局までお問い合わせください。

付与事業者が、非付与事業者からの事業譲渡、吸収分割により、事業を承継するとき。付与事業者が、非付与事業者と合併し、存続会社となるとき

📄 合併等組織再編報告書類(類型3、5)

付与事業者が、他の付与事業者と合併し、存続会社になるとき

📄 合併等組織再編報告書類(類型4)

付与事業者の新設分割を行い、新設会社が事業の全部を承継するとき
※事務局へお問い合わせの上、ご利用ください。

📄 合併等組織再編報告書類(類型7特例)

付与事業者が吸収合併により消滅するとき

📄 合併等組織再編報告書類(類型8)

実質的には事業を行っていない非付与事業者が、事業譲渡、吸収分割等により、付与事業者から事業の全部を継承するとき
※事務局へお問い合わせの上、ご利用ください。

📄 合併等組織再編報告書類(類型9特例)

<更新申請を辞退する場合>

更新申請を辞退される場合は、事務局へお電話にてご連絡いただきました後、こちらの様式をご利用ください。

📄 申請辞退様式

<現地審査当日のトップインタビューを別の方へ委任する場合>

現地審査日に代表者がやむを得ずご出席いただけない場合、トップインタビューを別の方へ委任することが可能です。その際には、委任状の提出をお願いしております。委任状のサンプルは、以下よりダウンロードできます。別のフォーマットでも構いません。

📄 委任状
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