<事故等の定義>
プライバシーマーク制度における事故等とは、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」により『個人情報の外部への漏えいその他本人の権利利益の侵害(以下「事故等」という)』と位置付けており、具体的には、同規約で示している次の事象のことをいいます。
①漏えい、 ②紛失、 ③滅失・き損、 ④改ざん、正確性の未確保、 ⑤不正・不適正取得、 ⑥目的外利用・提供、⑦不正利用、 ⑧開示等の求め等の拒否、 ⑨上記①~⑧のおそれ
<報告書の取扱いについて>
- 利用目的:提出された事故報告は、報告いただいた個人情報の取扱いにおける事故の欠格性を判断するために利用します。また、注意喚起や集計等の為に内容を利用することがあります。
- 報告をいただいた事故の内容については、プライバシーマーク付与適格性の審査に反映するために、JIPDECプライバシーマーク推進センター並びに、中部産業連盟Pマーク審査センター(更新申請先の審査機関)にて情報を共有します。
- JIPDEC認定個人情報保護団体対象事業者の場合には、認定個人情報保護団体事務局へ共有します。
- JIPDECは「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に基づき、事故等の調査を実施している旨について公表することがあります。
<審議結果の通知(事故報告提出後)>
報告された事故等については、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に基づいて欠格レベルの判定を行い、外部有識者を交えた委員会の審議を経て措置を決定し、文書にてその結果を通知します。
<事故報告の期限(速報・確報)>
事故等が発生した場合には、原則として発覚日から30日(不正の目的をもって行われたおそれがある事故等の場合は60日)以内に、審査機関へ事故報告(「確報」)を行ってください。
以下の①~⑤に該当する場合は、「速報」として概ね3~5日以内にご報告お願いします。
| ①要配慮個人情報が含まれる事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態 |
| ②不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態 |
| ③不正の目的をもって行われたおそれがある事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態 |
| ④個人データに係る本人の数が千人を超える事故等が発生し、又は発生したおそれがある事態 |
| ⑤その他、付与機関がプライバシーマーク付与適格性審査基準における重大な違反、又は重大な違反のおそれがあると認めた事態 |
⑥下記の特定個人情報(マイナンバー)が含まれる事故等
・情報提供ネットワークシステム等からの漏えい、滅失、き損
・不特定多数の者に閲覧された
・不正の目的による漏えい、滅失、き損
・100人を超える場合 |
2022年4月1日施行の改正個人情報保護法により、漏えい等が発生し個人の権利利益を害するおそれがある場合、個人情報保護委員会への報告が義務化されました。個人情報保護委員会規則で定められた漏えい等が発生した場合は、個人情報保護委員会に「速報」及び「確報」として報告を行ってください。また、特定個人情報(マイナンバー)に係る事故等についても、個人情報保護委員会への報告が必要です。詳細は、個人情報保護委員会ホームページをご参照ください。
<事故等の報告先と報告方法>
【重要】
2024年10月31日以降、事故の報告方法が下記の通り、変更になりました。詳細はJIPDECの該当ページをご確認ください。
| 報告対象者 |
報告先 |
報告方法 |
| 1.付与事業者 |
付与適格決定を受けた審査機関及び付与機関(※1)(※2) |
Pマークポータルサイト内の事故報告システム(※3) |
2.新規申請中の事業者
3.新規申請を検討/予定している事業者 |
付与適格性審査の申請をしている審査機関及び付与機関 |
JIPDECプライバシーマーク推進センターへ直接お問い合わせください。 |
- Pマークポータルサイト内の事故報告システムを通じてご報告いただくことで、付与適格決定を受けた審査機関及び付与機関に共有されます。(別途、付与機関へのご報告は不要です。)
- 事故等の処理(事故報告受付P、事故評価、措置通知等)については、原則、事故報告先の審査機関が行います。
- Pマークポータルサイト事故報告システムからの報告方法(2024年10月31日~)(以下ご参照)
~事業者様が実施する事故の流れ~
- 付与事業者様がPマークポータルサイトを通じて事故報告をします。
(ご報告後、審査機関がPマークポータルサイトからご提出された事故について、評価・措置を検討し、措置通知を発行します。)
- Pマークポータルサイトから「措置通知文書」をダウンロードします。
- Pマークポータルサイトから再発防止策の報告をします。(内容は審査機関が確認します。)
~Pマークポータルサイトのアカウント~
- アカウントは、付与事業者様には申請ご担当者様宛にメールでご連絡しております。ご不明な場合は、JIPDECまでお問い合わせください。
- 申請ご担当者様と事故報告ご担当者様が異なる場合は、下記の何れかのご対応をお願いします。
申請ご担当者様(Pマークポータルサイトのアカウント保持者)が事故報告を代行いただくか、申請ご担当者様のメールアドレスの変更報告を審査機関(中部産業連盟Pマーク審査センター)に行ってください。
~Pマークポータルサイトサインイン後の事故報告システムへのアクセス方法~
Pマークポータルサイトの「お問い合わせ/その他お手続き」からお入りいただくと「事故報告システム」にアクセスできます。