プライバシーマーク制度の概要
プライバシーマーク制度は、日本産業規格「 JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。
●プライバシーマーク制度のパンフレット等はこちらをご覧ください。
プライバシーマーク制度の概要
プライバシーマーク制度は、日本産業規格「 JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。
●プライバシーマーク制度のパンフレット等はこちらをご覧ください。
プライバシーマーク制度の目的
プライバシーマーク制度は主に、以下の2点を目的としています。
一般社団法人中部産業連盟Pマーク審査センターでは、以下の体制でプライバシーマーク制度を運営します。
※1 プライバシーマーク付与機関(付与機関)
付与機関は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が務めます。付与機関は、審査機関を指定すること、事業者からのプライバシーマーク付与の申請を審査することをはじめとし、プライバシーマーク制度を適正に運用する役割を担っています。
※2 プライバシーマーク指定審査機関(審査機関)
付与機関に申請してプライバシーマーク制度委員会の審議を経て審査機関として指定を受けた団体です。審査機関は、事業者からのプライバシーマーク付与適格性審査申請の受け付け、申請内容の審査・調査等の業務を行います。
プライバシーマーク付与適格性審査を申請できる事業者は、国内に活動拠点を持つ事業者です。また、プライバシーマーク付与は法人単位となります。その上、少なくとも以下の条件を満たしている必要があります。ただし、医療法人等、および学校法人等については一部例外(詳細はJIPDECの運営要領ページに記載)があります。
「プライバシーマーク付与に関する規約(JIP-PMK500)」に定める欠格事由とは以下に記載されたものです。ご申請をされる事業者様は、欠格事由に該当しないことをご確認ください。
「プライバシーマーク付与適格性審査審査の実施基準(JIP-PMK220)」に示す次のいずれかの事由に該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む)は、当該事由ごとに定める期間について、申請を行うことができません。
プライバシーマーク付与適格性審査の申請は、国内に活動拠点を持つ法人単位です。グループ企業であっても1社ずつご申請ください。また、従業者が1名の場合は申請をお受けできません。
プライバシーマーク付与の有効期間は、2年です。
ただし、以降は、2年ごとに更新を行うことができます。
なお、更新申請は、有効期間の終了する8ヶ月前から4ヶ月前までの間に行わなければなりません。
付与機関(JIPDEC)は、プライバシーマーク付与適格決定を受けた事業者との間で「プライバシーマーク付与契約」を締結します。契約期間は、付与の有効期限である2年間とします。(更新の手続きをとって付与の更新を行うことができます。)契約の締結を行うことで、プライバシーマークを事業活動に使用することができます。
プライバシーマークの使用方法については、「プライバシーマーク使用規約」(JIPDEC ホームページ)をご参照下さい。
プライバシーマーク付与適格性審査の申請には申請料が必要です。申請料は形式審査終了後の「申請受領メール」送信日より発生し、現地審査終了後、審査料、現地審査に係る交通費、宿泊費と一緒にご請求いたします。
※審査中の審査辞退の場合は、現地審査実施の有無にかかわらずその時点で申請料をご請求させていただきます。
プライバシーマーク付与適格性審査に係わる費用として、審査料が必要です。審査の結果にかかわらず必要となります。
※事業者規模の詳細は、下記の「事業者規模の区分」をご参照ください。
なお、現地審査に係る交通費、宿泊費は、中部産業連盟 名古屋本部(名古屋市東区白壁3丁目12-13)又は東京事業部(東京都千代田区麹町3丁目2番6号)を起点として、別途請求します。
※2022年8月1日より東京事業部起点についても追加となりました。
※消費税法改正に伴う料金の対応については、こちらをご確認ください。
| 事業者規模 | 新規のとき | 更新のとき | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小規模 | 中規模 | 大規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | |
| 申請料 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 | 52,382 |
| 審査料 | 209,524 | 471,429 | 995,238 | 125,714 | 314,286 | 680,952 |
| <参考> マーク付与登録料 |
52,382 | 104,762 | 209,524 | 52,382 | 104,762 | 209,524 |
| 計 | 314,288 | 628,573 | 1,257,144 | 230,478 | 471,430 | 942,858 |
<2026年10月1日より下記の料金に変更となります。>
※料金の変更は申請日が基準となります。
申請日が2026年9月30日(水)以前の場合:申請料、審査料、付与登録料は現行の料金
申請日が2026年10月1日(木)以降の場合:申請料、審査料、付与登録料は新料金
※消費税法改正に伴う料金の対応については、こちらをご確認ください。
| 事業者規模 | 新規のとき | 更新のとき | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小規模 | 中規模 | 大規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | |
| 申請料 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 |
| 審査料 | 226,600 | 518,100 | 1,094,500 | 134,200 | 345,400 | 749,100 |
| <参考> マーク付与登録料 |
52,800 | 115,500 | 231,000 | 52,800 | 115,500 | 231,000 |
| 計 | 336,600 | 690,800 | 1,382,700 | 244,200 | 518,100 | 1,037,300 |
<参考>マーク付与登録料 ~JIPDECとの付与契約となります~
プライバシーマーク付与適格決定後、付与機関(JIPDEC)より請求されます。付与の有効期間(2年間)の付与登録料として、JIPDECとのマーク付与契約時に納めてください。
| 小規模 | 中規模 | 大規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 更新 | 新規 | 更新 | 新規 | 更新 | |
| 現地審査時間 | 5時間 以内 |
5時間 以内 |
6時間 以内 |
6時間 以内 |
8時間 以内 |
8時間 以内 |
事業者規模の区分(小規模、中規模、大規模)は、
を基準として一律に判定します。
資本金の額又は出資の総額が登記されていない無限責任の事業者(合名会社、合資会社等)の場合は、従業者数と業種のみで判定します。同様に、資本金の額又は出資の総額が登記されていない一般社団法人や一般財団法人等も、従業者と業種のみで判定します。
なお、事業者が複数の事業を行っている場合は、プライバシーマーク付与適格性審査申請時にご提出された書類(※注)に基づき、売上高の一番高い事業を当該事業者の業種とします。
※注:【申請様式2】の「事業の概要」欄には、売上高の高い順に事業を記入いただくことになっています。
株式会社(特例有限会社含む)、合資会社、事業協同組合など、資本金の額又は出資の総額が登記されている事業者は、以下の規模分類に従います。
| 資本金の額又は 出資の総額 従業者数 |
小規模 | 中規模 | 大規模 | |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 その他 |
資本金の額 又は出資の総額 |
2~20人 | 3億円以下 又は 21~300人 |
3億円超 かつ 301人~ |
| 従業者数 | ||||
| 卸売業 | 資本金の額 又は出資の総額 |
2~5人 | 1億円以下 又は 6~100人 |
1億円超 かつ 101人~ |
| 従業者数 | ||||
| 小売業 | 資本金の額 又は出資の総額 |
2~5人 | 5千万円以下 又は 6~50人 |
5千万円超 かつ 51人~ |
| 従業者数 | ||||
| サービス業 | 資本金の額 又は出資の総額 |
2~5人 | 5千万円以下 又は 6~100人 |
5千万円超 かつ 101人~ |
| 従業者数 |
(例)「製造業・その他」に分類される事業者が
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、学校法人、社会福祉法人、弁護士法人などの「士」業法人、合名会社、合資会社、民法上の組合、個人事業主など、資本金の額又は出資の総額が登記されていない事業者は、以下のように従業者数と業種のみで判断します。
| 業種分類 | 従業者数 | ||
|---|---|---|---|
| 小規模 | 中規模 | 大規模 | |
| 製造業 その他 |
2~20人 | 21~300人 | 301人~ |
| 卸売業 | 2~5人 | 6~100人 | 101人~ |
| 小売業 | 2~5人 | 6~50人 | 51人~ |
| サービス業 | 2~5人 | 6~100人 | 101人~ |
※注意※
現地審査後に事業または体制に著しい変更等が生じた場合は、必要に応じて現地審査を再度実施し、以下の料金表に基づき費用を請求いたします。<単位:円(消費税10%込)>
| 費目 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 52,382 |
| 時間単価/人 | 20,952 |
| 計 | (基本料金)+(時間単価/人)×(審査時間)×(審査人数) |
<2026年10月1日より下記の料金に変更となります。>
申請日が2026年9月30日(水)以前の場合:再現地審査料は現行の料金
申請日が2026年10月1日(木)以降の場合:再現地審査料は新料金
※料金の変更は申請日が基準となります。
| 費目 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 57,200 |
| 時間単価/人 | 23,100 |
| 計 | (基本料金)+(時間単価/人)×(審査時間)×(審査人数) |
備考:宿泊費、旅費、移動時間に係わる費用は中産連規定に基づき別途請求します。