JMS日本経営管理標準
「日本経営管理標準(JMS)推進機構」規約
第1章 総則 | |
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(名称) | |
第1条 | 本機構は、日本経営管理標準推進機構(略称:JMS推進機構)と称する。 |
(事務所) | |
第2条 | 本機構は、一般社団法人 中部産業連盟の付設機関とし、事務所を名古屋市東区白壁3丁目12番13号中産連ビル8階一般社団法人中部産業連盟内に置く。 |
第2章 目的及び活動 | |
(目的) | |
第3条 | 本機構は、モノづくり企業のマネジメントに関わる自己革新能力の醸成・強化を目的にした、日本発の日本経営管理標準JMS(Japan Management Standard)を広く普及・発展させる。 |
(活動) | |
第4条 | 本機構の目的を達成するために次の活動を推進する。 (1)JMSの適用業種・業態を拡充する研究開発活動 (2)JMSの適用企業規模を拡充する研究開発活動 (3)JMSのグローバル展開を実施するための研究開発活動 (4)JMSに反映させる新マネジメント技法の開発活動 (5)JMSの診断・評価に関する技術を向上させる研究活動 (6)JMSの内容を進化・発展させるための改定活動 (7)モノづくりの興味をJMSを通じて大学生等に深める啓蒙啓発活動 (8)その他、本機構の目的を達成するために必要となる活動 |
第3章 会員 | |
(種別) | |
第5条 | 本機構の会員は、賛助会員、会員、ならびに特別会員をもって構成する。 (1)賛助会員は、本機構の目的に賛同し、発展普及活動の推進に中心的な役割を果 たす企業、団体、大学等とする。 賛助会員は、理事を推薦することができる。 (2)会員は、本機構の目的に賛同し、発展普及活動に参加をする企業、団体、大学等とする。 本機構の研究成果を入手することができる。 (3)特別会員は、経営管理の理論又は実務の専門家で、理事長が推薦し理事会で承認した者とする。 |
(入会) | |
第6条 | 1.会員として本機構に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。 2.賛助会員又は会員にあっては、本機構に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という) を定め、理事長に届け出るものとする。 3.会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を理事等に届け出なければならない。 |
(会費) | |
第7条 | 賛助会員並びに会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
(退会) | |
第8条 | 1.会員が、退会しようとするときは、事前にその旨を理事長に届け出なければならない。 2.賛助会員又は会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。 |
(除名) | |
第9条 | 1.会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、 これを除名することができる。 (1) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。 (2) 本機構の名誉を毀損し又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。 2.前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通 知するとともに、 除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
(会員資格の喪失に伴う権利および義務) | |
第10条 | 1.会員が、第8条および第9条の規定により、その資格を喪失したときは、本機構に対する権利を失い、 又義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。 2.本機構は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 |
第4章 役員 | |
(役員の種類) | |
第11条 | 本機構には、次の役員を置く。 理事長 1名 副理事長 若干名 理事 20名以内 専務理事(事務局長) 1名 |
(理事の選出) | |
第12条 | 理事は、賛助会員および員外理事のうちからこれを選任する。 |
(理事長、副理事長、専務理事の選任) | |
第13条 | 1.理事長は理事の中から理事会で互選により選任する。 2.副理事長、専務理事は理事会の議決を経て理事長が任命する。 |
(役員の職務) | |
第14条 | 1.理事長は、本機構を代表し、本機構業務を統括する。 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある時は、あらかじめ理事長の定めた順位 により、その職務を代行する。 3. 理事は、理事会において、本機構の活動に関する基本的事項の審議・決定に参画する。 4. 専務理事は、理事長の指示に基づき本機構の事務を処理する。 |
(役員の任期) | |
第15条 | 1.役員の任期は、2年(理事会が開催された日から翌々年の理事会終了時まで)とする。ただし、 欠員が生じた場合は、理事長の承認を経て、補充することができる。その任期は、他の役員の残任期間と同じとする。 2.役員は再任を妨げない。 |
第5章 顧問 | |
(顧問の委嘱) | |
第16条 | 1.本機構に若干名の顧問を置くことができる。 2.顧問は、産業界関係者及び学識経験者の中から、(理事会の推薦により:削除)2年毎に理事長が委嘱する。 |
(顧問の職務) | |
第17条 | 顧問は、本機構の会議に出席し、重要事項について意見を述べることができる。 |
第6章 事務局 | |
(事務局の構成) | |
第18条 | 1.本機構の事務を処理するための事務局を置く。 2.事務局長は専務理事がこれを務め、事務局内に職員若干名を置く。 3.事務局長に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別 に定める。 |
第7章 理事会 | |
(理事会の構成) | |
第19条 | 本機構に理事会を置く。理事会は、理事をもって構成する。 |
(理事会の職務) | |
第20条 | 理事会は、次の事項を審議決定する。 1.規約の制定及び変更 2.理事長、副理事長、専務理事の選任 3.年間活動報告案 4.年間活動計画案 5.その他本機構業務の執行に関する事項 |
(理事会の招集及び運営) | |
第21条 | 1.理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。 2.通常理事会は毎年3月に開催する。 3.臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求の あったとき 、これを開催する。 4.理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。 ただし、代理出席者及び表決の委任者は出席とする。 5.理事会は、別に定める他は、出席理事の2分の1以上の同意をもって決する。 ただし、可否同数の時は、 理事長の決するところによる。 |
(企画委員会の設置) | |
第22条 | 1.理事会は、本機構の諸活動を円滑に推進するために、企画委員会を設置する。 2.企画委員会の構成、運営については別途定める。 |
第8章 会計 | |
(会計処理) | |
第23条 | 会計処理は、一般社団法人中部産業連盟の経理規定に基づいて処理する。 |
第9章 規約の変更及び解散 | |
(規約の変更) | |
第24条 | この規約は、理事会において、出席理事の3分の2以上の議決によって変更することができる。 |
(解散) | |
第25条 | この機構の解散は、理事会において、出席理事の4分の3以上の議決によって解散することができる。 |
附 則:1.この規約は、平成14年4月1日から施行する。 2.第5条、第6条、第7条、第8条、第12条を平成15年3月4日に一部改訂。 |
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以上 |