JMS日本経営管理標準

「日本経営管理標準(JMS)推進機構」規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本機構は、日本経営管理標準推進機構(略称:JMS推進機構)と称する。
(事務所)
第2条 本機構は、一般社団法人 中部産業連盟の付設機関とし、事務所を名古屋市東区白壁3丁目12番13号中産連ビル8階一般社団法人中部産業連盟内に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 本機構は、モノづくり企業のマネジメントに関わる自己革新能力の醸成・強化を目的にした、日本発の日本経営管理標準JMS(Japan Management Standard)を広く普及・発展させる。
(活動)
第4条 本機構の目的を達成するために次の活動を推進する。
(1)JMSの適用業種・業態を拡充する研究開発活動
(2)JMSの適用企業規模を拡充する研究開発活動
(3)JMSのグローバル展開を実施するための研究開発活動
(4)JMSに反映させる新マネジメント技法の開発活動
(5)JMSの診断・評価に関する技術を向上させる研究活動
(6)JMSの内容を進化・発展させるための改定活動
(7)モノづくりの興味をJMSを通じて大学生等に深める啓蒙啓発活動
(8)その他、本機構の目的を達成するために必要となる活動
第3章 会員
(種別)
第5条 本機構の会員は、賛助会員、会員、ならびに特別会員をもって構成する。
(1)賛助会員は、本機構の目的に賛同し、発展普及活動の推進に中心的な役割を果 たす企業、団体、大学等とする。
   賛助会員は、理事を推薦することができる。
(2)会員は、本機構の目的に賛同し、発展普及活動に参加をする企業、団体、大学等とする。
   本機構の研究成果を入手することができる。
(3)特別会員は、経営管理の理論又は実務の専門家で、理事長が推薦し理事会で承認した者とする。
(入会)
第6条 1.会員として本機構に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事長の承認を得なければならない。
2.賛助会員又は会員にあっては、本機構に対する代表者としてその権利を行使する者(以下「会員代表者」という)
  を定め、理事長に届け出るものとする。
3.会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を理事等に届け出なければならない。
(会費)
第7条 賛助会員並びに会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 1.会員が、退会しようとするときは、事前にその旨を理事長に届け出なければならない。
2.賛助会員又は会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 1.会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において会員総数の3分の2以上の議決を得て、
  これを除名することができる。
  (1) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
  (2) 本機構の名誉を毀損し又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2.前項第2号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通 知するとともに、
  除名の決議を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第10条 1.会員が、第8条および第9条の規定により、その資格を喪失したときは、本機構に対する権利を失い、
  又義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2.本機構は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(役員の種類)
第11条 本機構には、次の役員を置く。
理事長        1名
副理事長       若干名
理事         20名以内
専務理事(事務局長) 1名
(理事の選出)
第12条 理事は、賛助会員および員外理事のうちからこれを選任する。
(理事長、副理事長、専務理事の選任)
第13条 1.理事長は理事の中から理事会で互選により選任する。
2.副理事長、専務理事は理事会の議決を経て理事長が任命する。
(役員の職務)
第14条 1.理事長は、本機構を代表し、本機構業務を統括する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故ある時は、あらかじめ理事長の定めた順位 により、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会において、本機構の活動に関する基本的事項の審議・決定に参画する。
4. 専務理事は、理事長の指示に基づき本機構の事務を処理する。
(役員の任期)
第15条 1.役員の任期は、2年(理事会が開催された日から翌々年の理事会終了時まで)とする。ただし、
  欠員が生じた場合は、理事長の承認を経て、補充することができる。その任期は、他の役員の残任期間と同じとする。
2.役員は再任を妨げない。
第5章 顧問
(顧問の委嘱)
第16条 1.本機構に若干名の顧問を置くことができる。
2.顧問は、産業界関係者及び学識経験者の中から、(理事会の推薦により:削除)2年毎に理事長が委嘱する。
(顧問の職務)  
第17条 顧問は、本機構の会議に出席し、重要事項について意見を述べることができる。
第6章 事務局
(事務局の構成)
第18条 1.本機構の事務を処理するための事務局を置く。
2.事務局長は専務理事がこれを務め、事務局内に職員若干名を置く。
3.事務局長に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別 に定める。
第7章 理事会
(理事会の構成)
第19条 本機構に理事会を置く。理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の職務)
第20条 理事会は、次の事項を審議決定する。
1.規約の制定及び変更
2.理事長、副理事長、専務理事の選任
3.年間活動報告案
4.年間活動計画案
5.その他本機構業務の執行に関する事項
(理事会の招集及び運営)
第21条 1.理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2.通常理事会は毎年3月に開催する。
3.臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求の
  あったとき 、これを開催する。
4.理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。
  ただし、代理出席者及び表決の委任者は出席とする。
5.理事会は、別に定める他は、出席理事の2分の1以上の同意をもって決する。
  ただし、可否同数の時は、 理事長の決するところによる。
(企画委員会の設置)
第22条 1.理事会は、本機構の諸活動を円滑に推進するために、企画委員会を設置する。
2.企画委員会の構成、運営については別途定める。
第8章 会計
(会計処理)
第23条 会計処理は、一般社団法人中部産業連盟の経理規定に基づいて処理する。
第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第24条 この規約は、理事会において、出席理事の3分の2以上の議決によって変更することができる。
(解散)
第25条 この機構の解散は、理事会において、出席理事の4分の3以上の議決によって解散することができる。
 
附 則:1.この規約は、平成14年4月1日から施行する。
    2.第5条、第6条、第7条、第8条、第12条を平成15年3月4日に一部改訂。
以上