新様式での受理は8月1日から開始します。
近日中に申請をご予定の事業者様で、旧様式で作成中の場合は旧様式でも受理をいたしますので、
今回の審査ではそのままご提出ください。次回審査から随時新様式へ移行をお願いします。
10月1日以降は新様式での申請のみ受理いたします。
新様式のDLはこちらから
☆現行審査基準と新審査基準のどちらで審査を実施するかは、申請書類の申請日で判断します。
【申請書の申請時期について】
★2018年7月31日までに申請された事業者様の審査は、現行審査基準が適応されます。
★2018年8月1日以降に申請された事業者様の審査は、新審査基準が適応されます。
★2018年8月1日~2020年7月31日を移行期間とします。
★日付は消印日で判断します。
◆新審査基準への対応が未完了の事業者様
→移行期間中、新審査基準へ未対応の箇所は継続的改善事項に準ずる指摘となります。
※「継続的改善事項に準ずる指摘」は、次回審査時までの2年間で必ず改善することが求められます。
◆新審査基準への対応が完了している事業者様
→新審査基準に基づく不適合については、指摘事項もしくは継続的改善事項となります(従来通り)。
※新審査基準への対応が完了している状態とは、新基準対応の内部規程等に基づき運用が一周した状態です。
2018年4~7月に開催いたしました同内容のセミナーのテキストが
こちらからDLできます。
(日本工業標準調査会のページへ飛びます。)
◆
個人情報保護マネジメントシステム-要求事項
リンク先は閲覧のみが可能です。データベース検索「JIS検索」で検索ください。
検索方法→[JIS規格番号からJISを検索]欄に「Q15001」でを入力する。