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中小企業診断士登録養成課程

2024年2月開講(第17期)
中小企業診断士登録養成課程(1年制)

中小企業診断士登録養成課程とは?

中小企業診断士登録養成課程とは、第1次試験合格者が第2次試験を合格する代わりに、中小企業庁の示す基準に基づいた「演習」および「実習」を、一定の水準を満たして修了することにより、中小企業診断士として登録できる制度です。

従来は、中小企業大学校だけが養成課程を開講してきましたが、経済産業省令第79号(平成17年8月)により、登録基準を満たした民間研修機関等が経済産業省へ登録することにより開講できることになりました。

当連盟は、平成20年2月に同登録を完了させ、平成20年3月より第1期登録養成課程を開講できることになりました。(平日夜間<火曜日・木曜日>および土曜日)

中小企業診断士試験制度の概要

登録養成課程(第17期生)の受講資格者

① 令和4年度、令和5年度1次試験合格者

② 平成12年度以前の1次試験合格者

(②のうち、平成13年度以降に2次試験を受験した方、平成18年4月以降の養成課程または登録養成課程を受講した方は除く。)