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TEL. 052-931-7701

〒461-8580 名古屋市東区白壁三丁目12-13

プライバシーマーク制度の概要と目的

  • 制度の概
    プライバシーマーク制度は、日本産業規格 「 JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム−要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。
    ●プライバシーマーク制度のパンフレット等はこちらをご覧ください
  • 制度の目的
    プライバシーマーク制度は主に、以下の二点を目的としています。
     
    • 消費者の目に見えるプライバシーマークで示すことによって、個人情報の保護に関する消費者の意識の向上を図ること
    • 適切な個人情報の取扱いを推進することによって、消費者の個人情報の保護意識の高まりにこたえ、社会的な信用を得るためのインセンティブを事業者に与えること

プライバシーマークの実施体制

一般社団法人中部産業連盟Pマーク審査センターでは、以下の体制でプライバシーマーク制度を運営します



※1:プライバシーマーク付与機関(付与機関)
付与機関は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が務めます。付与機関は、審査機関を指定すること、事業者からのプライバシーマーク付与の申請を審査することをはじめとし、プライバシーマーク制度を適正に運用する役割を担っています。

※2:プライバシーマーク指定審査機関(審査機関)
付与機関に申請してプライバシーマーク制度委員会の審議を経て審査機関として指定を受けた団体です。審査機関は、事業者からのプライバシーマーク付与適格性審査申請の受け付け、申請内容の審査・調査等の業務を行います。

プライバシーマーク付与適格性審査を申請できる事業者

プライバシーマーク付与適格性審査を申請できる事業者は、国内に活動拠点を持つ事業者です。
また、プライバシーマーク付与は法人単位となります。
その上、少なくとも以下の条件を満たしている必要があります。
ただし、医療法人等、および学校法人等については一部例外(詳細はJIPDECの運営要領ページに記載)があります。

  1. 「個人情報保護マネジメントシステム—要求事項(JIS Q 15001)」に基づいた「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針(構築・運用指針)」に即し、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていること。
  2. 個人情報保護マネジメントシステム(PMS)に基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行なわれていること。
  3. PMSの運営体制として、社会保険・労働保険に加入した正社員、または登記上の役員(監査役を除く)の従業者が2名以上いること(JIS Q 15001に基づいた構築・運用指針に即しPMSを構築するためには、個人情報保護管理者、個人情報保護監査責任者の任を負うものが、1名ずつ必要であるため)

申請を受け付けることができない事業者

<欠格事由>
プライバシーマーク付与に関する規約(JIP-PMK500)」に定める欠格事由とは以下に記載されたものです。ご申請をされる事業者様は、欠格事由に該当しないことをご確認ください。
  1. 外国会社(日本の法律に基づいて営業所として登記している場合を除く。)
  2. 役員(法人でない団体で代表者又は代理人の定めのあるものの代表者又は代理人を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある事業者       
    a)「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者       
    b)前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者       
    c)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はこれらの構成員、その他これらに準ずる者
  3. 付与機関が指定する業種、業態、サービス等
    ●「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(平成15年6月13日法律第83号)に反している場合
    ●「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業者
  4. 前各項のほか、プライバシーマーク制度に対する一般の信頼を毀損すると認めるに足る相当な理由がある事業活動を行う事業者
<申請不可期間>
プライバシーマーク付与適格性審査審査の実施基準(JIP-PMK220)」に示す次のいずれかの事由に該当する事業者(実質的に同一とみなすべき事業者を含む。)は、当該事由ごとに定める期間について、申請を行うことができません。
  1. 付与契約の解除を受けた事業者(付与の取消しを受けた場合を含む。)  1年
  2. 申請若しくは審査に係る事項に虚偽があったことにより、審査の打ち切りがなされた事業者  1年
  3. 前号に定める事由以外により、審査機関により審査を打ち切られた事業者  3ヶ月
  4. 審査機関から、プライバシーマーク付与の適格性を有しない旨の決定を受けた事業者  3ヶ月
  5. 個人情報の外部への漏えい等の事故等が発生したことにより、付与機関からプライバシーマーク付与の一時停止がなされた事業者  一時停止が終了するまでの期間

プライバシーマーク付与の単位


プライバシーマーク付与適格性審査の申請は、国内に活動拠点を持つ法人単位です。グループ企業であっても1社ずつご申請ください。また、従業者が1名の場合は申請をお受けできません。

有効期間

  • プライバシーマークの有効期間  

    プライバシーマーク付与の有効期間は、2年です。
    ただし、以降は、2年ごとに更新を行うことができます。
    なお、更新申請は、有効期間の終了する8カ月前から4カ月前までの間に行わなければなりません。

  • プライバシーマークの使用

    付与機関(JIPDEC)は、プライバシーマーク付与適格決定を受けた事業者との間で「プライバシーマーク付与契約」を締結します。契約期間は、付与の有効期限である2年間とします。(更新の手続きをとって付与の更新を行うことができます。)契約の締結を行うことで、プライバシーマークを事業活動に使用することができます。 プライバシーマークの使用方法については、「プライバシーマーク使用規約」(JIPDEC HP参照)をご参照下さい

時間・料金


  • プライバシーマーク付与に係る費用               

    申請料
    プライバシーマーク付与適格性審査の申請には申請料が必要です。申請料は形式審査終了後の「申請受領メール」送信日より発生し、現地審査終了後、審査料、現地審査に係る交通費、宿泊費と一緒にご請求いたします。 ※審査中の審査辞退の場合は、現地審査実施の有無にかかわらずその時点で申請料をご請求させていただきます。

    審査料
    プライバシーマーク付与適格性審査に係わる費用として、審査料が必要です。審査の結果にかかわらず必要となります。なお、現地審査に係る交通費、宿泊費は、中部産業連盟 名古屋本部(名古屋市東区白壁3丁目12-13) 又は東京事業部(東京都千代田区麹町3丁目2番6号)を起点として、別途請求します。
    (事業者規模の詳細は、下記、事業者規模の区分を参照)
    *2022年8月1日より東京事業部起点についても追加となりました。

    ■プライバシーマーク料金表  単位:円(消費税込・2019年10月1日より)
    ※消費税法改正に伴う料金の対応については、こちらをご確認ください。
    新規のとき 更新のとき
    事業者規模 小規模 中規模 大規模 小規模 中規模 大規模
    申請料 52,382 52,382 52,382 52,382 52,382 52,382
    審査料 209,524 471,429 995,238 125,714 314,286 680,952
    <参考>
    マーク付与登録料
    52,382 104,762 209,524 52,382 104,762 209,524
    314,288 628,573 1,257,144 230,478 471,430 942,858

    <参考>マーク付与登録料  〜JIPDECとの付与契約となります〜
    プライバシーマーク付与適格決定後、付与機関(JIPDEC)より請求されます。付与の有効期間(2年間)の付与登録料として、JIPDECとのマーク付与契約時に納めてください。
          


  • 現地審査時間
    小規模 中規模 大規模
    新規 更新 新規 更新 新規 更新
    現地審査時間 5時間
    以内
    5時間
    以内
    6時間
    以内
    6時間
    以内
    8時間
    以内
    8時間
    以内
  • 事業者規模の区分

    事業者規模の区分(小規模、中規模、大規模)は、
     ・登記された資本金の額又は出資の総額
     ・従業者数
     ・業種     
    を基準として一律に判定します。

    資本金の額又は出資の総額が登記されていない無限責任の事業者(合名会社、合資会社等)の場合は、従業者数と業種のみで判定します。同様に、資本金の額又は出資の総額が登記されていない一般社団法人や一般財団法人等も、従業者と業種のみで判定します。

    なお、事業者が複数の事業を行っている場合は、プライバシーマーク付与適格性審査申請時にご提出された書類(※注)に基づき、売上高の一番高い事業を当該事業者の業種とします。 ※注:【申請様式2】の「事業の概要」欄には、売上高の高い順に事業を記入いただくことになっています。

          

    ●資本金の額又は出資の総額の登記がある事業者
    株式会社(特例有限会社含む)、合資会社、事業協同組合など、資本金の額又は出資の総額が登記されている事業者は、以下の規模分類に従います。

       資本金の額又は
    出資の総額
    従業者数
     小規模 中規模  大規模 
     製造業
    その他 
    資本金の額
    又は出資の総額
    2〜20人  3億円以下
    又は
    21〜300人 
    3億円超
    かつ
    301人〜 
    従業者数
     卸売業  資本金の額
    又は出資の総額
     2〜5人  1億円以下
    又は
    6〜100人 
    1億円超
    かつ
    101人〜 
    従業者数
     小売業  資本金の額
    又は出資の総額
     2〜5人  5千万円以下
    又は
    6〜50人 
    5千万円超
    かつ
    51人〜 
    従業者数
     サービス業  資本金の額
    又は出資の総額
     2〜5人  5千万円以下
    又は
    6〜100人 
    5千万円超
    かつ
    101人〜 
     従業者数

    (例)「製造業・その他」に分類される事業者が
     ・資本金4億円で従業者数200人の場合⇒中規模
     ・資本金2億円で従業者数400人の場合⇒中規模
     ・資本金4億円で従業者数10人の場合⇒小規模

    ●資本金の額又は出資の総額の登記がない事業者
    一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、学校法人、社会福祉法人、弁護士法人などの「士」業法人、合名会社、合資会社、民法上の組合、個人事業主など、資本金の額又は出資の総額が登記されていない事業者は、以下のように従業者数と業種のみで判断します。

     業種分類   従業者数  
     小規模  中規模  大規模
     製造業
    その他
     2〜20人  21〜300人  301人〜
     卸売業  2〜5人   6〜100人  101人〜
     小売業  2〜5人   6〜50人  51人〜
     サービス業  2〜5人   6〜100人  101人〜
    (注意)
    • 資本金の額又は出資の総額の区切り及び従業者数の区切りは中小企業基本法に基づいています。
      従業者数は、JISQ15001及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会)でいう「従業者」の数であり、中小企業基本法でいう「従業員」とは異なります。
      業種分類は、「日本標準産業分類(総務省)」に基づいています。 このように、この規模分類は、各種基準を組み合わせたプライバシーマーク制度独自の分類です。
    • 「製造業・その他」の業種には、卸売業、小売業(飲食店を含む)及びサービス業を除くすべての業種が含まれます。製造業の他に、例えば、鉱業、建設業、電気・ガス熱供給・水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業などの業種もこの分類に含まれます
    • 従業者とは、JISQ15001及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(個人情報保護委員会)に基づき、申請事業者の組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)だけでなく、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員も含みます。なお、役員は常勤/非常勤にかかわらず登記簿記載の全員が対象となります。
    • 資本金の額または出資の総額の確定は、プライバシーマーク付与適格性審査申請時にご提出された書類(※注)に基づき行います。 ※注:登記事項証明書等の申請事業者の実在を証す公的文書
    • 従業者数の確定は、現地審査時点での人数で行います。
    • 労働者派遣事業者のうち、いわゆる「登録型派遣」を行っている事業者の場合、派遣している実働スタッフも従業者に該当します(個人情報保護マネジメントシステムの適用対象です)が、事業者の規模の判定においては、「登録型派遣」の要員は従業者の数に含めません。
    • プライバシーマーク制度では、同一人が個人情報保護管理者と個人情報保護監査責任者を兼務することを認めていないため、従業者(従業者には役員を含む)が一人しかいない事業者の場合は、プライバシーマーク付与の対象となりません。
  • 再現地調査

    現地審査後に事業または体制に著しい変更等が生じた場合は、必要に応じて現地審査を再度実施し、以下の料金表に基づき費用を請求いたします。単位:円(消費税10%込)

     費目  料金
     基本料金  52,382
    時間単価/人 20,952
     計 (基本料金)+(時間単価/人)×(審査時間)×(審査人数)

    備考:
    宿泊費、旅費、移動時間に係わる費用は中産連規定に基づき別途請求します。

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